
派遣社員で働こうとしたとき、福利厚生の欄は労災保険、社会保険、雇用保険と書いてあることがありますが、その他に有給休暇などはつかないのでしょうか?
みみ さん
ご質問ありがとうございます。
有給休暇は6ヶ月以上ご就労頂いた際に発生致します。
福利厚生に関しましては、ご就労頂く期間によって適用される内容が異なりますので、主なものを以下にご紹介致します。
・労災保険:1日でも就労する場合に適用
・社会保険:2ヶ月を超えて就労する場合に適用
・雇用保険:6ヶ月を超えて就労する場合に適用
・有給休暇:6ヶ月を超えて就労した場合に適用
・残業手当、休日出勤手当など
当社のご紹介する派遣のお仕事の福利厚生は、労働基準法及びそれに準じた関連法令に則り設けております。