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福利厚生

健康保険、厚生年金、雇用保険など各種の社会保険制度をはじめ、健康診断や有給休暇制度をご用意しております。

社会保険

就業条件が社会保険の加入資格を満たす場合、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入手続きを実施しております。

加入資格

健康保険・厚生年金保険

  • 雇用契約期間が2ヶ月を超えていること
  • 使用される事業所の同種の業務に従事する従業員の労働日数、労働時間のいずれも4分の3以上であること

雇用保険

  • 雇用契約期間が31日以上見込まれること
  • 週20時間以上の所定労働時間であること

労働者災害補償保険(労災保険)

  • 就業者は全員適用されます
社会保険の種類 詳細
健康保険 病気やけが、またはそれによる休業、出産や死亡などといった不時の出費や収入減に備えて、日頃から被保険者と事業主が保険料を負担しあい、必要な時に医療給付や手当をうけられる医療保険制度です。当社では「出版健康保険組合」に加入しております。「出版健康保険組合」では独自の給付があるほか、保養所やスポーツ施設などもご利用いただけます。詳しくは加入時にお渡しする「被保険者のしおり」、または出版健康保険組合のWEBサイトにてご確認ください。
厚生年金保険 民間企業に勤務する会社員が加入する公的年金のことです。老後の生活保障のための「老齢厚生年金」をはじめ、病気やけがなどにより重度の障害を負った場合の「障害厚生年金」、そして被保険者が死亡した場合に遺族の生活を守るための「遺族厚生年金」の三種類について、保険給付を受けることができるという、労働者やその遺族の生活の安定と保障を行う社会保険制度です。
雇用保険 労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合および労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活および雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給する制度です。
労災保険 業務上災害又は通勤災害による労働者の負傷・疾病・障害・死亡した場合について、被災労働者またはその遺族に対し、所定の保険給付を行う制度です。

保険給付等

以下のような場合は、手続きのご案内をいたしますので営業担当者までご連絡ください。

  • 業務中や通勤途中にけがをした、病気になった
  • 入院することになった
  • 病気やけがで、医師の診断により一定期間(4日以上)休んだ

健康診断

一定の基準を満たした方に年1回定期健康診断を当社指定の機関にて実施しております。また、希望者は婦人科検診を受診いただけます。受診資格のある方には別途当社よりご案内をいたしております。

このような場合には速やかにご連絡ください

  • 保険証を破損・紛失した
  • 住所や氏名が変更となった
  • 被扶養者を追加・削除するとき、または被扶養者が認定基準を満たさなくなったとき(就職したなど)
  • 被保険者の就業条件が変わり、加入資格を満たさなくなったとき、基本給・所定労働時間に変動があったとき

年次有給休暇制度

就業開始から6ヶ月継続して当社からの派遣スタッフとして就業した方に対して、勤務日数に応じた日数の有給休暇を付与いたします。その後は継続勤務1年ごとに新たな有給休暇を付与いたします。有給休暇の有効期間は2年間です。雇用契約がない期間が連続して1ヶ月を超えた場合、有給休暇に関する資格は消滅いたします。

有給休暇の申請にあたって

  • 有給休暇を取得する際は、派遣先のご担当者様に休暇の了解を得てください。
  • 有給休暇は原則派遣先の営業日(契約上の就労日)以外は申請できません。
    夏季・年末年始休業などの派遣先の休日には申請できませんのでご注意ください。

年末調整

年末調整とは、1月から12月までの毎月の給与から差し引かれた所得税を、税務署で行う確定申告の代わりに企業がその年1年間の正しい所得税額に調整する手続きです。過不足の状態により、還付金・徴収金が発生します。なお、年末調整は給与所得者の扶養控除等申告書を提出している企業1社のみでしか行うことができません。

年末調整の実施条件

当社では下記の条件全てを満たされた方に年末調整を実施いたしております。

  • 12月末まで当社から就業の見込があること
  • その年に複数の企業からの給与所得があった場合、そのすべての源泉徴収票を提出できること
  • その年の「給与所得者の扶養控除等申告書」を当社に提出していること
  • その他必要書類を当社に提出していること

※ 該当する方には、年末調整実施時に別途ご案内いたします。

源泉徴収票

前年(1月~12月)に1度でも給与の支払いが発生した方全員に送付いたします。(翌年の1月末までに送付)
継続就業されている方は、12月支払分の給与明細送付時に同封いたします。
年の途中で退職された方は最終の給与明細送付時に同封いたします。

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